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  • 高松第6支部

『インボイス制度(適格請求書保存方式)について理解を深める』2022.2.25

update.2022年10月18日

 

報告者:松本税理士事務所 税理士 松本 浩典氏

 

インボイスって?

もともとインボイスは海外貿易の通関手続きに必要不可欠な書類です。送り状、価格計算書、請求書、納品書の役割を兼ねています。今回日本でのインボイスは「適格請求書」といい、「売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税等を伝えるための書類」を意味しています。

 

インボイス制度って?

消費税を納めている事業者で簡易課税ではなく一般課税の適用事業者が、仕入れや経費の支払の際、支払先からインボイスをもらい保存することで、消費税を計算する上で仕入れ等に対して支払った消費税を控除することができる制度のことです。

インボイス登録をした事業者だけ「T」から始まる番号が与えられ消費税を納める課税業者となります。免税業者でもインボイス登録をすると課税業者になり、消費税の納税義務が発生します。

逆にインボイス登録をしない免税業者は、引き続き消費税の納税義務はありませんがインボイスを発行することが出来ません。

インボイスを登録するかどうかは事業者の任意です。

 

[事業者の取引への影響]

インボイス制度に伴う事業者の取引への影響を各事業者の立場から具体的にお話しくださいました。

課税適用事業者と免税事業者との取引にどちらが消費税分を負担するかの問題が発生すること。しかし令和5年10月からいきなり大きく影響するのではなく令和11年までは経過措置が施されていること。

免税事業者にたいして交渉する際の注意点として独占禁止法・下請法等において問題となる行為についても触れていただきました。

お話を伺い、自身の取引先との関係を一つ一つ見直し、インボイス制度導入にあたり経営者はどのような方針をとっていくのか早めの準備、心構えが必要と強く感じました。

 

酒げん堂 (株)シャトーレ二オン 代表取締役 三橋 肇子氏/記

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