社員が発熱又はコロナウイルスに社員が感染した時の対応

社員が発熱又はコロナウイルスに社員が感染した時の対応

 

①行動1 初動

社員が熱を出したと連絡があった場合又は社内で発熱者が出た場合。

〇無理に出社させない、自宅にとどめましょう。

〇社内であれば速やかにマスクをさせて帰宅させましょう。

すでに重篤な場合は接触者のいない別室に移し医療機関の指示をあおぎましょう。

〇自宅療養期間中は体温計で検温し測定結果を上司に申告しましょう。

〇該当者の席の半径2メートル以内や共用の事務所機材の消毒などを行いましょう。

 

② 行動2 感染の判別

自宅待機後 4 日経っても風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が 4 日以上続く場合、強いだるさ(倦怠感)や

息苦しさ(呼吸困難)がある場合は、最寄りの保健所などに設置される「帰国者・接触者相談センター」に問い合わせをしましょう。

※高齢者をはじめ、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方は4日またずに相談してください。

判断チャートは前ページ記載 https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/coronasodan.html

 

行動3 コロナ感染後の職場の対応(結果がYESで社員の発症が確認された時のとりくみ)

社員が発熱した時の確認手順

〇保健所では、感染者からの聞き取りや勤務先の状況により、次の濃厚接触者の定義に基づき、濃厚接触者の特定を行います。濃厚接触者の発症後の新型コロナウイルス感染者と手等で触れた者又は発症後の新型コロナウイルス感染者と対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで接触した者を指します

〇 健康状態の観察のため、濃厚接触者に保健所から連絡がある事を伝える。保健所は濃厚接触者に対して、感染者との最終接触日の翌日から14日間を健康観察期間として、健康状態に注意を払い、発熱や呼吸器症状、倦怠感等が現れた場合、医療機関受診前に保健所に連絡するよう要請されます。

〇 健康観察期間の勤務の仕方について濃厚接触者に伝える。保健所は濃厚接触者に対して、感染者との最終接触日の翌日から14日間、健康観察期間として自宅待機などの周囲への感染伝播のリスクを低減させる対策をとることを要請されます。

〇やむを得ず移動をする場合には、公共交通機関の利用はさけましょう。

事業主等は濃厚接触者の勤務形態や出勤の仕方等を、濃厚接触者にあたる従業員に指示をしてください。

〇積極的疫学調査を実施、患者が在籍する部署のフロアの見取り図(座席表を含む)などを提出、飛沫感染対応として患者の勤務状況、最終出勤日、行動履歴の確認や勤務先等の見取り図などにより、フロアーの状況、座席の配置等を確認して濃厚接触者を決定します。

接触感染対応:アルコールまたは次亜塩素酸ナトリウム等による不特定多数が触れる場所の消毒について指導をうけます。(保健所は消毒場所や消毒剤等を指導しまが消毒の実施は各企業で実施です。)

〇企業が独自の判断を下に、濃厚接触者や濃厚接触者以外の人に在宅勤務を指示したり、観察期間を延ばしたりすることについては、保健所は関与しません。

〇 保健所から各企業に対して、情報を公表するように指示することはありません。独自判断で公表する場合は、個人情報の保護や人権上の配慮に十分ご留意し、保健所にも相談してください。

〇コロナに感染し回復した社員の扱いは自社の就業規則等に基づいた対応を行います。

 

行動4 復帰(感染した社員の職場復帰)

主治医からのアドバイスに従い、体調を確認しながら職場へ復帰をさせます。退院時(自宅療養・宿泊療養の解除を含む)には他人への感染性は低いが、まれにPCR陽性が持続する場合があります。退院後(宿泊施設での療養・自宅での療養を含む)2週間程度は外出を控えることが望ましいので、この期間は在宅勤務もしくは自宅待機を行います。 復帰する社員が医療機関に「陰性証明書や治癒証明書」の発行を求めたり、会社が 復帰する社員に「陰性証明書や治癒証明書」の提出を指示するなど、診療に過剰な 負担がかかる要求は行わないようにしましょう。

※ホテルや自宅で療養する軽症者について、厚生労働省は就業制限を解除する基準を新たに「療養開始から2週間経過」(療養開始を1日目とし、15日目まで異常がなければ)を解除条件とし、ウイルス検査は必須でないと明記しました。

 

(東京中小企業家同友会  中小企業のためのコロナ対策読本 5月ウイズコロナ新装版より一部抜粋)

2020年5月15日現在

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