未来を担う若者の雇用と育成について、「若者雇用促進法」へのご理解を!
2017年02月12日
事務局木村です。
若者の適切な職業選択の支援に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置等を総合的に規定した法律「若者雇用促進法」が、平成27年10月1日から施工(一部平成28年3月1日、または4月1日から施工)されております。
私も、共同求人委員会という、同友会運動の中で新卒学生を中心とした若者の雇用や教育に関する運動に携わる担当でありながら、この法律への理解が昨年の夏頃には全くありませんでした(大いに反省です...)。
しかし昨年の全国の共同求人委員会に参加をさせて頂いた中で、この法律についての理解と、会内への周知を行うことが非常に重要であるとの思いから、今回事務局のブログでも記載をさせていただきました。
私が本法律の中で特に皆様にご注意頂きたい点は下記の3点です...
①求人の不受理。ハローワークでは、平成28年3月1日から、一定の労働関係法令違反があった事業所を新卒者等に紹介することのないよう、こうした事業所の新卒求人を一定期間受け付けないこととしました。
②固定残業代の表記。求人票や募集要項における固定残業代の表示をめぐるトラブルが多く見受けられることから、こうしたトラブルの予防のため、固定残業代を採用している企業は、その明示を適切に行うこと(〇時間分の時間外手当として△円を支給)が義務化されています。
③青少年雇用情報の提供。新卒者のミスマッチによる早期離職を解消し、若者が充実した職業人生を歩んでいくため、労働条件を的確に伝えることに加えて、平均勤続年数や研修の有無及び内容といった就労実態等の職場情報も併せて提供することが義務化されています。
これらのことはハローワークに求人票を提出する場合に企業には厳格に求められることですし、私ども同友会の共同求人運動でも、この法律に即した形で今後新卒採用の取組を行っていきます。
しかしこれらのことは、法律で決められたことであるとは言え、若者を雇用する企業→若者から選ばれる・求められる企業「良い企業」となるためには必要なことではないかと思います。
今は十分な整備、例えば②に記載した固定残業代が明確になってなくても、③に記載したような平均勤続年数の把握や、研修制度がなくても、採用する上で「今、自社に何が足りないのか、今後何を整備していけばいいのか」現在の会社の実態を踏まえ、社員と労使見解の精神でしっかりと話し合って検討頂き、【若者(学生)から求められる企業】となるためのツールとして本法律への理解を深めて、活用頂ければと思います。
※若者雇用促進法について、詳細な情報は下記をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000097679.html
私たち中小企業家同友会では、元気な企業や地域をつくり、将来を担う子供を含めた地域の皆様の幸せに貢献できるような志をもって、毎月様々な活動を行っております。
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